著作権の譲渡とは? わかりやすく解説

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著作権の譲渡

著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。

また、著作権分割して譲渡することもできます例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡地域限定した譲渡米国における著作権)などの方法考えられます。
なお、全ての著作権譲り受けたいときは、「全ての著作権譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権譲渡する契約しただけでは、二次的著作物の創作権第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利権利者留保されたものと推定されるからです。したがって著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言契約する必要があります

また、ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合著作者となって著作権を持つのは「受注者となりますので、「発注者」が納品され著作物自由に利用したいであれば発注時点で「著作権第27条及び第28条を含む)を発注者譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。



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