山役銭と内院散銭とは? わかりやすく解説

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山役銭と内院散銭

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 10:44 UTC 版)

「富士山」記事における「山役銭と内院散銭」の解説

山麓各地域には各登山道があり、特に村山口大宮口、須走口、須山口が古来登山道であり、その登山道管理する地域浅間大社山役銭を徴収していた。これらの地域互いに山役銭などを巡り争い起こしている。特に内院散銭相当額になるため、争い火種になりやすかった例え須走村への配分だけでも1年76両を越えたといい、一戸に約一両配当される計算になるという。内院散銭権利は、大名などに与えられ権利根拠に主に3地域によって争われた。「村山」と「須走」と「大宮」である。村山においては1533年天文2年)に村山三坊の「辻之坊」が今川氏輝により内院散銭取得与えられている。須走1577年天正5年)に武田氏により薬師堂現在の久須志神社)の開帳日の内院散銭取得与えられている。大宮1609年慶長14年)に徳川家康内院散銭浅間大社寄進し、内院散銭取得優位得ている。浅間大社大宮司村山より登る際は山役銭を取られたので、村山避け須走」から登拝する慣例などもあった。 新規に出来た登山道である現富士吉田口は、登山道管理している「須走」に許可なく、浅間大社大宮司富士信安など富士氏自分たちに山役銭を支払えば、「須走」の登山道利用するにも関わらず勝手に山がけ(登山道作り山小屋建てる)の許可与えたことで論争となり、「河口」と「吉田」は1810年登山ルート山役銭の徴収方法論争起こし、「大宮」と「吉田」では薬師堂における役銭配分争っている過去などがある。

※この「山役銭と内院散銭」の解説は、「富士山」の解説の一部です。
「山役銭と内院散銭」を含む「富士山」の記事については、「富士山」の概要を参照ください。

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