少年事件における指名手配と実名公開をめぐる議論とは? わかりやすく解説

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少年事件における指名手配と実名公開をめぐる議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 16:15 UTC 版)

指名手配」の記事における「少年事件における指名手配と実名公開をめぐる議論」の解説

未成年被疑者に対して指名手配行った場合には、少年法趣旨によって、警察被疑者氏名顔写真一般人公表することは原則としていない。ただし、凶悪事件公開しなければ再犯おそれがある場合など(1968年発生した警察庁広域重要指定108号事件永山則夫など)は、実名写真公開されている。2003年少年であっても例外的に公開認め警察庁通達出されているが、現在でも適用例はない(警察庁HP上には、この通達公開されていない)。少年の刑事事件実名顔写真報道禁止する少年法61条の規定など、犯罪行った少年処遇妥当性については議論がある。一部出版社からは、重大な少年犯罪をあえて実名報道する動きもある。少年犯罪指名手配の例としては、山口女子高専生殺害事件上げられる2006年8月28日同校女子学生校内絞殺死体として発見され同校に通う19歳少年事件重要参考人として挙げられ女子学生死亡後失踪していたことから事件発覚翌日8月29日指名手配となったこの際上記規定により実名顔写真掲載伏せられたものの、殺人行った可能性があるとして指名手配されている人物のため実名顔写真公開すべきとの意見多数マスコミ寄せられ9月7日には週刊新潮により第2の被害を防ぐとの理由により、実名顔写真掲載された。しかし、同日になりこの少年8月29日自殺していることがわかり、未成年指名手配対す報道対し実名など公開するべき・するべきではないといった議論大きくなった。

※この「少年事件における指名手配と実名公開をめぐる議論」の解説は、「指名手配」の解説の一部です。
「少年事件における指名手配と実名公開をめぐる議論」を含む「指名手配」の記事については、「指名手配」の概要を参照ください。

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