季禄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/26 13:43 UTC 版)
季禄(きろく、季祿)とは律令制における官人俸禄体系の1つ。在京の職事官及び大宰府・壱岐対馬両国に勤務する官人に対し、絁(あしぎぬ)・綿(真綿)・布(麻布)・鍬(くわ)/鉄が、官位相当に応じて年2回支給された[1]。皇親の時服に相当する。
- ^ 虎尾達哉『古代日本の官僚 天皇に仕えた怠惰な面々』(中公新書、2021年)p.38.
- ^ 官人の衣服の材料としての性格もあるが、実際には令に規定がなかった官人への時服支給がその役割を果たしていた。
- ^ 奈良時代の段階では下級官人の大部分は京以外に本貫を有しており、本貫にあった田地を家族などが耕作するために季禄の鍬が実際に使用されていたと考えられている。
- ^ a b 山下信一郎「禄令1季禄給条と古代官僚制」
- ^ 唐令における禄の「米」は稲米であって粟米で支給される場合には換算された量が支給された(山下信一郎「唐代職事官に対する給禄基準をめぐる覚書」『日本古代の国家と給与制』(吉川弘文館、2012年)所収)。
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