時服
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/08/31 01:47 UTC 版)
時服(じふく)は、毎年、春と秋とに、または夏と冬とに、朝廷から衣服の資を名目として皇親以下諸臣に支給された禄である。皇親に支給されたものをとくに王禄と呼び、特に対象を女王とする場合には女王禄と称した。
- ^ 後宮職員令によれば、乳母が与えられるのは2世王以上とされている。親王・内親王は品位が与えられれば品封も支給されるために、実質は2世王を主たる適用対象としていた。なお、この量については、禄令規定に更に加算された分であるとする勝浦令子の説もある。
- ^ 山下、2012年、P140-142
- ^ 山下、2012年、P143-149
- ^ 「ワカトジロク」と読ませることもあった。
- ^ 山下、2012年、P249-251
- ^ 『権記』長保3年11月26日条
- ^ 『仲資王記』治承2年正月7日・8日条
- ^ 山下、2012年、P168-173
- ^ 山下、2012年、P39-43
- ^ 『延喜式』巻12・中務省の諸司時服規定では「五位以上」「中務丞・内舎人」「諸司官人以下」「今良男女」「隊正・火長」「衛士・駕輿丁」の6階層しか存在せず、量的には大きな格差がない。
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