職事官とは? わかりやすく解説

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しきじ‐かん〔‐クワン〕【職事官】

読み方:しきじかん

律令制で、位階があり、それに相当する職務有する官。職事。⇔散官


職事

(職事官 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/20 01:35 UTC 版)

職事(しきじ)とは、律令制における特定の官人集団を指して用いた呼称。本来は一定の執掌を指し、転じてその執掌を持つ官人のことをも指すようになって職事官(しきじかん)とも呼ばれるようになった。




「職事」の続きの解説一覧

職事官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:48 UTC 版)

職事」の記事における「職事官」の解説

日本における職事(職事官)は、中央官司大宰府国司四等官および品官を指す。長上官のうち内長上呼ばれる人々相当し、また公式令では内外諸司の執掌のある者を、官位令では官位相当規定を持つ者を指す(ただし、公式令官位令選叙令禄令衣服令などの各令の規定間では職事範疇多少違いがある)。 唐では職事官と散官は対となっていたが、日本では必ずしもそうはなっていない。位階持っていても執掌のない散位職事含まれないのは当然であるが、長上官でも外長上にあたる郡司軍団大少毅国博士国医師職事には含まれず(郡司大少毅は「外職事」と呼ばれることもあったが法律上の規定がある訳ではない)、長上工や番上雑任職事には含まれていない内舎人兵衛使部・直丁なども職事にはあたらない在京文武職事大宰府壱岐・対馬勤務する職事官は半年ごとに120日以上出勤する(上日)ことで、それぞれの官位応じた季禄支給されていた(国司など地方の職事官は別規定、また散位にも別の基準季禄与えられた)。 職事官にあたる四等官品官官司機構主体構成する現職官人層であり、律令国家中核運営する人々であった

※この「職事官」の解説は、「職事」の解説の一部です。
「職事官」を含む「職事」の記事については、「職事」の概要を参照ください。

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