土地再評価法とは?

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土地再評価法

土地再評価法とは、土地再評価につき定められた法律であり、平成10年3月施行され、平成13年3月改正されています。この改正により平成14年3月31日まで土地再評価を行うことが可能となっています。
土地再評価法を適用し、土地再評価を行った場合取扱いは、「改正土地再評価法に関するQ&A」(「リサーチ・センター審理情報」№9)に示されています。これによると、事業用の土地基準日時点での時価計上し、再評価差額金は損益計算書を通さずに、税効果相当額を「再評価係る繰延税金資産」または「再評価係る繰延税金負債」に計上したうえで、残額資本の部に再評価差額金として計上することとされています。その際再評価差額金は、評価益評価損ネットして計上されます。なお、土地再評価法は、商法上の大会社または証券取引法に基づく監査義務づけられている会社対象としており、同一会社において期限内の決算で1回に限り実施できることとされています。
なお、「土地再評価に関する法律」により再評価行い、「再評価係る繰延税金資産」を計上している土地について減損損失計上した場合は、減損損失を行った部分係る土地再評価差額金取り崩すこととなるため、この取崩しに伴い当該土地係る再評価係る繰延税金資産」を全額取り崩すこととなります。





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