国際慣習法による制限とは? わかりやすく解説

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国際慣習法による制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)

裁判管轄」の記事における「国際慣習法による制限」の解説

詳細について主権免除の項を参照のこと 今日国際慣習法として認められている裁判権制限は、いわゆる主権免除裁判権免除)のルールである。 主権免除とは、ある国の裁判所において他の国家が被告となった場合に、国際法上主権平等原則から、その国の裁判権から当該他の国家は免除されるということである。主権免除については、次の二つ考え方がある。 絶対免除主義他の国家が被告となる場合には必ず主権免除認める、という考え方制限免除主義相対免除主義):主権行為には主権免除認めるが、主権行為以外の行為には主権免除認めない、という考え方絶対免除主義から制限免除主義へ、というのが世界的な潮流であるといわれており、すでに1886年にはイタリアで1903年にはベルギー制限主義立脚した判例登場していた。その後アメリカでは1976年制限免除主義立法化され、カナダオーストラリアもこれに続いた日本では絶対免除主義を採る大審院判例大審院決定昭和3年12月28日民集7巻1128頁)が形式上生きている考えられてきた。しかし、最高裁判所平成18年7月21日判決民集606号2542頁は、「外国国家商取引雇用契約など、私法行為などについても民事裁判権から免除されるとの国際慣習法はもはや存在しない」として、国際慣習法変更されたという理解示し、「外国国家主権侵害するおそれがあるなど特段事情がない限り日本民事裁判権免除されない」として、制限免除主義立場明らかにした。

※この「国際慣習法による制限」の解説は、「裁判管轄」の解説の一部です。
「国際慣習法による制限」を含む「裁判管轄」の記事については、「裁判管轄」の概要を参照ください。

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