国際慣習法と核兵器
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:32 UTC 版)
「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の記事における「国際慣習法と核兵器」の解説
国際慣習法が形成されるためには、大多数の国家による同様の行為の反復(一般慣行)と、その行為を行う国家にそれが国際法に基づいたものであるという認識(法的信念)が必要とされる。核兵器使用を違法とする国々は1945年以来核兵器が恒常的に使用されていないことを、核兵器保有国の法的信念の現れであると主張する。それに対し、ある特定の状況における核兵器の威嚇または使用の合法性を主張する国々は、核抑止理論の実践を援用し、核兵器が使用されなかったのは単に幸いにもその使用を正当化するような状況が発生しなかったからだと主張する。裁判所は、冷戦の間一定の国々が核抑止政策に依拠し続けてきたことは事実であることに鑑み、また国際社会の構成員の間で意見が大きく分かれていることからも、核兵器の威嚇または使用全般を違法とするような法的信念の存在を認めることはできない。
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