国際慣習法と核兵器とは? わかりやすく解説

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国際慣習法と核兵器

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:32 UTC 版)

核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の記事における「国際慣習法と核兵器」の解説

国際慣習法形成されるためには、大多数国家による同様の行為反復一般慣行)と、その行為を行う国家にそれが国際法基づいたのであるという認識法的信念)が必要とされる核兵器使用違法とする国々1945年以来核兵器恒常的に使用されていないことを、核兵器保有国法的信念現れであると主張する。それに対し、ある特定の状況における核兵器威嚇または使用合法性主張する国々は、核抑止理論実践援用し、核兵器使用されなかったのは単に幸いにもその使用正当化するような状況発生しなかったからだと主張する裁判所は、冷戦の間一定の国々核抑止政策依拠し続けてきたことは事実であることに鑑み、また国際社会構成員の間で意見大きく分かれていることからも、核兵器威嚇または使用全般違法とするような法的信念存在認めることはできない

※この「国際慣習法と核兵器」の解説は、「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の解説の一部です。
「国際慣習法と核兵器」を含む「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の記事については、「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の概要を参照ください。

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