回転体固定具事件とは? わかりやすく解説

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回転体固定具事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「回転体固定具事件」の解説

特許庁拒絶査定不服審判過程明細書補正認めず、「本願明細書記載作用効果奏しないものであって特許法二九条一項柱書規定する産業上利用できる発明該当しない」として請求棄却審決をした事件で、1993年6月東京高等裁判所次のように、たとえ明細書記載不備となりうるものであったとしても、未完成発明として拒絶することは不当であると述べた発明作用記載不備であれば発明技術的思想正確な理解妨げられるため、特許法三六条により明細書記載すべき事項不備であるとして特許拒絶されることがありうることは、否定することができない。しかし、発明は、その技術内容当該技術分野における通常の知識有する者(当業者)が反復実施して目的とする技術効果挙げることができる程度にまで具体的、客観的なものとして構成されていなければならず、技術内容がその程度にまで構成されていないものは発明として未完成というべきである〔…〕が、逆に発明が、その程度にまで構成されていれば明細書記載不備であるかどうかかかわらず未完成ということはできない。したがって作用正確に記述できていない場合においても、そのことだけを理由として産業上利用できる発明であることを否定して未完成発明であるとすることは、不当であるといわなければならない本件補正後の本願明細書記載不備があると言える余地は十分残されているものの、本願発明未完成ということは不当であるというべきである。 — 回転体固定具事件東京高等裁判所判決中略引用者による)

※この「回転体固定具事件」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「回転体固定具事件」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

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