商品及び役務の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/09 07:51 UTC 版)
日本の商標法施行規則に定める商品及び役務の区分では、鼻眼鏡およびその関連品は次のように位置づけられている。強調は引用者による。 第九類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具十 眼鏡(一) 眼鏡運動用ゴーグル コンタクトレンズ サングラス 水中マスク 水中眼鏡 鼻眼鏡 普通眼鏡 防じん眼鏡 (二) 眼鏡の部品及び附属品コンタクトレンズ用容器 つる 鼻眼鏡のマウント 鼻眼鏡用鎖 鼻眼鏡用ひも 眼鏡ケース 眼鏡ふき レンズ 枠 米国の商標法では、第9類、コンピュータ及び理化学機器(Class 9: Computers and Scientific Devices)のうちの矯正眼鏡(Corrective eyewear)の中に位置づけられている。 Class 9: Computers and Scientific DevicesCorrective eyewear, contact lenses, containers for contact lenses, eyeglass chains/pince-nez chains, eyeglass cases/pince-nez cases, eyeglass cords/pince-nez cords, pince-nez/eyeglasses, pince-nez mountings/eyeglass frames, spectacle cases, spectacle frames, spectacles [optics], Sunglasses, sunglasses, Lasers, lasers, not for medical purposes.
※この「商品及び役務の区分」の解説は、「鼻眼鏡」の解説の一部です。
「商品及び役務の区分」を含む「鼻眼鏡」の記事については、「鼻眼鏡」の概要を参照ください。
- 商品及び役務の区分のページへのリンク