合所ダムの設置交付金の未払い問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/22 08:37 UTC 版)
「合所ダム」の記事における「合所ダムの設置交付金の未払い問題」の解説
一方で、合所ダムがうきは市浮羽町に所在する事から、受益自治体等である福岡地区水道企業団と福岡県南広域水道企業団は、立地自治体(市町村)であるうきは市に、合所ダムの設置交付金(国有資産等所在市町村交付金)を支払う必要があるが、これをダム竣工後の約25年間(当時)に渡りうきは市が受領していなかった事が、2014年2月4日に判明した。未払いの交付金は、両企業団の合計で約8億円ほどに上る。 国有資産等所在市町村交付金は、国や他の自治体・組合等が、立地自治体である市町村に固定資産を設置等している場合に、固定資産税と同様の算定により立地市町村に交付される交付金である。交付された市町村は、固定資産税と同様の税会計・予算に組み入れる事ができる。 なお、前述の借用分の水利権相当分の返還問題は、使用権である水利権の問題であり、ダム設置交付金はこれとは無関係に独立して請求する事ができるが、旧浮羽町時代から、うきは市は権利の存在を知らずに両企業団に請求しておらず、また両企業団もうきは市から請求が無かったため、支払われていなかった。うきは市の担当者が2013年に自治体財源の洗い出し作業をしていた課程で判明したと言う。企業団への請求を失念していた一方で、合所ダムの運営管理は福岡県であるためダムの管理費は毎年県に支払われていると言う。 うきは市は、両企業団に対し、地方自治法に規定する消滅時効(5年間)未到来分の約2億1000万円を両企業団に請求する予定である。なお、財産権上は消滅時効に掛かった約20年間分の約5億9000万円は請求権を喪うが、両企業団との協議によりこの分を「水源保全事業基金」として市が企業団から受領する方向で協議を行うとしている。 なお、国有資産等所在市町村交付金としての収入が市町村にある場合には、地方交付税の算定基準に影響が出るため、国からの地方交付税交付金が減額される。よって本件のダム設置交付金はその全額が市の純収入となる訳ではない。また、時効到達および未到来分の双方について過去に遡って地方交付税を調整するかどうかの扱いについては、不明である。 なお、うきは市が福岡県南広域水道企業団に参加した場合には、立地自治体が受益自治体の一部となり企業団での共有権利財産となるために、このダム設置交付金の請求権は無くなる。
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