反対解釈・類推解釈とは? わかりやすく解説

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反対解釈・類推解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「反対解釈・類推解釈」の解説

類似した甲乙二つ事実のうち甲についてだけ規定のある場合に、乙については甲と反対結果認めるものが反対解釈であり、乙についても甲と同様の結果認めるものが類推解釈である。類推解釈は、自然法論相対する19世紀歴史法学派により、慣習法一度立法化した限りは、社会生活可能な限り成文法規の解釈形式によって規律されるべきとする法実証主義から説かれたものである刑法においては罪刑法定主義妥当するため、被告人不利な類推解釈原則的に禁止されるから、反対解釈後述する拡張解釈のいずれが妥当するかを巡ってしばしば対立起きるが、民事事件においては類推解釈反対解釈相反する関係に立つ。形式論重視すれば反対解釈結び付きやすいが文理解釈同様具体妥当性を欠くおそれがあり、目的論重視すれば類推解釈結び付きやすいが法律文言離れた解釈になる分、法的安定性害するおそれがある。そこで、どちらの解釈によるべきかは、特に当該制度法規趣旨目的考慮しなければならない。甲についての制度趣旨立法趣旨)が、乙についても妥当するもので、たまたま甲を典型的な場合として挙げたに過ぎないとすれば乙について類推解釈類推適用)が導かれるし、あえて甲のみについて規定した趣旨だと理解すれば反対解釈導かれる事になる(→#概要画像)。 これに対し類推解釈を採るべきことが極めて明白な場合勿論解釈ということがある。 例えば、日本民法738条は、「成年被後見人婚姻をするには、その成年後見人同意要しない」と規定しており、事理弁識能力を欠く成年被後見人についてのみ規定し、その能力が不十分である被保佐人については規定していないが、行為能力欠け程度高く正常な判断できない成年被後見人ですら成年後見人同意不要であることから、それより行為能力欠け程度低く正常な判断が困難であるというに過ぎない被保佐人については、論ずるまでもなく、保佐人同意必要ないと解釈されている。 なお、類推解釈体系的な位置付けについては諸説あり、可能な限り明文成文法解釈枠内納めるべきことを強調する立場からは、むしろその実質は新たな立法等しく、もはや解釈とは言えいとする説も主張されている。この立場からは、論理解釈一種としての類推解釈ではなく類推適用呼ばれ理論上区別されることになる。サヴィニー解釈類推適用峻別する立場である。

※この「反対解釈・類推解釈」の解説は、「法解釈」の解説の一部です。
「反対解釈・類推解釈」を含む「法解釈」の記事については、「法解釈」の概要を参照ください。

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