前身の法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:54 UTC 版)
「法の適用に関する通則法」の記事における「前身の法律」の解説
ウィキソースに法例 (明治23年法律第97号)の原文があります。 「法例」も参照 国際私法に関する日本で最初の法律は、皇国民法仮規則(1872年。旧民法の前身)の第1条から第6条である。同条文は民法の編纂過程の中で、旧民法とは分離されて修正加筆が行われ、1890年5月7日、法例(明治23年法律第97号)として官報に公布された。 同法の起草には当時の最先端であったベルギー法が採り入れられ、裁判官の義務や執行官の管轄なども定められ、1893年に施行される予定であった。しかしその後にはイギリス法学が台頭し、政府の法制顧問のうちイギリス・ドイツ・イタリアのお雇い外国人らが反対意見を提出するなどして民法典論争が生じたことから、2度に渡り施行が延期され、結果的には条文の削除や入替え、修正加筆が行われた法例(明治31年法律第10号)が公布されるに至り、これにより廃止された。 2番目の法例(明治31年法律第10号)は、1898年(明治31年)6月21日の官報に公布され、同年7月16日に施行された。 そもそも「法例」とは法の通則の意味であり、法例という題名を持つこの法律は、法の適用関係一般に関する通則を規定することを目的とした法律であった。もっとも、その内容はほとんどが準拠法の指定を目的とした国際私法に関する規定であった。
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