再入国許可とは? わかりやすく解説

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さいにゅうこく‐きょか〔サイニフコク‐〕【再入国許可】

読み方:さいにゅうこくきょか

長期在留許可永住権を持つ外国人国外出て再度入国するために事前に得ておく許可日本場合は、一回限り有効のものと期間内であれば何回でも出入国できる数次有効のものとがある。入国管理法規定


再入国許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/22 07:26 UTC 版)

再入国許可(さいにゅうこくきょか)とは、日本に在留する外国人が、一時的に外国へ出国(または母国などへ帰国)し再び日本に戻る予定である際に、出入国管理を簡略化するため、日本を出国前にあらかじめ日本国政府から与えられる特別な許可である。日本では入管法第26条にて定められている。


  1. ^ 八島有佑. “朝鮮籍と韓国籍の違い 日本では北朝鮮の国籍は存在しない?”. コリアワールドタイムズ. 2020年8月1日閲覧。
  2. ^ 海外駐在の政府職員・軍人・軍属とその家族の永住権保持者は、1年以上の海外滞在でも再入国許可証は不要である。
  3. ^ 出入国管理及び難民認定法
  4. ^ 国籍に関する問題を抱える定住外国人へのエンパワメント 新宿区在住の難民2世、3位に焦点を当てたパイロットプロジェクト
  5. ^ 再入国許可申請
  6. ^ みなし再入国許可(入管法第26条の2)


「再入国許可」の続きの解説一覧

再入国許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:36 UTC 版)

特別永住者」の記事における「再入国許可」の解説

2007年11月20日以降外国人日本への入国(再入国を含む)の際に、顔画像両手人差し指指紋照合J-BIS)を義務付けられるが、特別永住者日本国籍保持者と同様に免除される一方韓国では17歳上の外国人指紋顔写真登録しなければ入国することが出来ない(指紋押捺拒否運動)。 また、その審査当たって通常の外国人には、上陸拒否事由該当する場合は再入国許可が得られても上陸拒否されるが、特別永住者場合有効な旅券有しているか否かのみが審査され上陸拒否事由該当したとしても再入国することができる。 また、通常の外国人場合入国有効期限の上限が5年であるのに対し特別永住者の上限は6年であり、再入国許可受けて出国した者について、当該許可有効期間内に再入国することができない当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき1年超えず、かつ、当該許可効力生じた日から7年超えない範囲内通常の外国人場合6年超えない範囲)で有効期間延長認めることができる。 また、有効な旅券及び特別永住者証明書所持して日本から出国する者に適用されるみなし再入国許可」については、有効期間2年間(特別永住者以外の資格1年間)の「みなし再入国許可」があったものとみなされる日本国国家承認ていない中華民国政府発行する中華民国旅券については、中華人民共和国地域権限のある機関発行した旅券相当する文書として入管法2条5号ロ及び同法施行令1条により、有効な旅券みなされ、同旅券所持することにより、みなし再入国許可制度適用を受けることができる。しかし、日本国国家の承認をしていない北朝鮮政府発行する旅券については、有効な旅券として日本国認めていないので、同旅券所持していても「みなし再入国許可制度」の適用を受けることができない

※この「再入国許可」の解説は、「特別永住者」の解説の一部です。
「再入国許可」を含む「特別永住者」の記事については、「特別永住者」の概要を参照ください。

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