さいにゅうこく‐きょか〔サイニフコク‐〕【再入国許可】
再入国許可
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再入国許可(さいにゅうこくきょか)とは、日本に在留する外国人が、一時的に外国へ出国(または母国などへ帰国)し再び日本に戻る予定である際に、出入国管理を簡略化するため、日本を出国前にあらかじめ日本国政府から与えられる特別な許可である。日本では入管法第26条にて定められている。
- ^ 八島有佑. “朝鮮籍と韓国籍の違い 日本では北朝鮮の国籍は存在しない?”. コリアワールドタイムズ. 2020年8月1日閲覧。
- ^ 海外駐在の政府職員・軍人・軍属とその家族の永住権保持者は、1年以上の海外滞在でも再入国許可証は不要である。
- ^ 出入国管理及び難民認定法
- ^ 国籍に関する問題を抱える定住外国人へのエンパワメント 新宿区在住の難民2世、3位に焦点を当てたパイロットプロジェクト
- ^ 再入国許可申請
- ^ みなし再入国許可(入管法第26条の2)
- 1 再入国許可とは
- 2 再入国許可の概要
- 3 概要
- 4 種類
- 5 関連項目
再入国許可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:36 UTC 版)
2007年11月20日以降、外国人は日本への入国(再入国を含む)の際に、顔画像と両手人差し指の指紋照合(J-BIS)を義務付けられるが、特別永住者は日本国籍保持者と同様に免除される。一方、韓国では17歳以上の外国人は指紋と顔写真を登録しなければ入国することが出来ない(指紋押捺拒否運動)。 また、その審査に当たっては通常の外国人には、上陸拒否事由に該当する場合は再入国許可が得られても上陸拒否されるが、特別永住者の場合は有効な旅券を有しているか否かのみが審査され、上陸拒否事由に該当したとしても再入国することができる。 また、通常の外国人の場合再入国の有効期限の上限が5年であるのに対し、特別永住者の上限は6年であり、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から7年を超えない範囲内(通常の外国人の場合は6年を超えない範囲)で有効期間の延長を認めることができる。 また、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して、日本から出国する者に適用される「みなし再入国許可」については、有効期間2年間(特別永住者以外の資格は1年間)の「みなし再入国許可」があったものとみなされる。 日本国が国家承認していない、中華民国政府が発行する中華民国旅券については、中華人民共和国の地域の権限のある機関が発行した旅券に相当する文書として入管法2条5号ロ及び同法施行令1条により、有効な旅券とみなされ、同旅券を所持することにより、みなし再入国許可制度の適用を受けることができる。しかし、日本国が国家の承認をしていない、北朝鮮政府が発行する旅券については、有効な旅券として日本国は認めていないので、同旅券を所持していても「みなし再入国許可制度」の適用を受けることができない。
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