共通属人法の考慮
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 04:01 UTC 版)
「不法行為の準拠法」の記事における「共通属人法の考慮」の解説
まず、被害者と加害者の共通属人法を考慮する立場がある。伝統的な国際私法の考え方では、属人法の範囲は「人の身分及び能力に関する法」とされていたが、それを不法行為にも拡張するものである。 ドイツにおいては、1942年12月7日の命令において、外国におけるドイツ人間の不法行為については、不法行為地法を準拠法とせず、ドイツ法を準拠法とする例外が認められた。これは、戦争中に占領地でドイツ人間の車両事故が多発していたことによる不都合を解消する目的で出された命令であるが、判例によって、共通国籍の外国人間の不法行為についても当事者の共通本国法が準拠法になる旨、類推解釈されるに至った(その後の立法により、共通常居所を考慮する立場に移行)。 その他にも、共通属人法を考慮する例が存在するが、国籍、住所、常居所のどれを考慮するかについては、立法例が分かれる(共通住所地を考慮する例としてハンガリー、共通常居所地を考慮する例としてスイス、共通本国でかつ共通住所地を考慮する例としてイタリア)。
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