共通属人法の考慮とは? わかりやすく解説

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共通属人法の考慮

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 04:01 UTC 版)

不法行為の準拠法」の記事における「共通属人法の考慮」の解説

まず、被害者加害者の共通属人法考慮する立場がある。伝統的な国際私法考え方では、属人法範囲は「人の身分及び能力に関する法」とされていたが、それを不法行為にも拡張するのであるドイツにおいては1942年12月7日命令において、外国におけるドイツ人間の不法行為については、不法行為地法を準拠法とせず、ドイツ法準拠法とする例外認められた。これは、戦争中占領地ドイツ人間の車両事故多発していたことによる不都合解消する目的出され命令であるが、判例によって、共通国籍外国人間の不法行為についても当事者の共通本国法準拠法になる旨、類推解釈されるに至ったその後立法により、共通常居所考慮する立場移行)。 その他にも、共通属人法考慮する例が存在するが、国籍住所常居所のどれを考慮するかについては、立法例分かれる(共通住所地を考慮する例としてハンガリー、共通常居所地を考慮する例としてスイス、共通本国でかつ共通住所地を考慮する例としてイタリア)。

※この「共通属人法の考慮」の解説は、「不法行為の準拠法」の解説の一部です。
「共通属人法の考慮」を含む「不法行為の準拠法」の記事については、「不法行為の準拠法」の概要を参照ください。

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