入管プロジェクトと不法滞在者とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 入管プロジェクトと不法滞在者の意味・解説 

入管プロジェクトと不法滞在者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:30 UTC 版)

日本の外国人」の記事における「入管プロジェクトと不法滞在者」の解説

2003年平成15年)末、法務省警察関係者からなる犯罪対策閣僚会議」で、「犯罪に強い社会実現のための行動計画」が策定され12月2日から施行された。不法滞在者を「入らせない」、「来させない」、「居させない」を3本とした「入管プロジェクト」と呼ばれるこの行動計画は、2008年平成20年)末までに不法滞在者半減させることを目標としたが2008年不法残留者16,966人であり半減より少し多かった出入国在留管理庁把握している不法残留者過去高であった1993年平成5年5月1日298646人であった2021年1月1日不法残留者82,868人であり1位ベトナム人18.9%2位韓国人15.0%3位中国人12.5%であった法務省入国管理局2006年平成18年6月1日から同月30日までの1か月間、「不法就労外国人対策キャンペーン月間」を実施し外国人事業主地方自治体関係団体及び在日外国大使館等を対象不法就労防止について理解協力求めるための呼びかけ在留審査の際に外国人リーフレット等を配布したり、パトロールカー活用などによる街頭等での広報活動ポスター及びリーフレット配布による不法滞在者自主的な出頭促進活動行ったまた、不法滞在者に関するオンライン情報受付開始するなど出入国管理及び難民認定法62条や第66条に規定される報償金対す認知向上などを図っている。 2007年平成19年11月20日から特別永住者等を除く16歳上の外国人は、空港や港での日本への入国申請時に指紋及び顔写真提供しその後入国審査官審査を受けることになる。個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国許可され退去命じられる。ただしパトリオット・エクスプレスなど出入国審査出来ない方法入国した場合対象外となる。

※この「入管プロジェクトと不法滞在者」の解説は、「日本の外国人」の解説の一部です。
「入管プロジェクトと不法滞在者」を含む「日本の外国人」の記事については、「日本の外国人」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「入管プロジェクトと不法滞在者」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「入管プロジェクトと不法滞在者」の関連用語

入管プロジェクトと不法滞在者のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



入管プロジェクトと不法滞在者のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本の外国人 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS