入管法における通報義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 15:05 UTC 版)
「外国人労働者」の記事における「入管法における通報義務」の解説
不法就労者に絡む諸問題への取り組みが進まない原因として、入管法第62条の規定があげられる。これは国・地方公共団体の職員が不法滞在を発見したときには通報を行なう義務があるとしたもので、このため人身売買などの被害者であっても滞在就労資格に不備を見つけ次第強制的な国外退去処分とされたり、逆に「見ないふり」をされることがあった。 しかし次第に弾力的な運用も行なわれるようになり、2003年には法務省の通知で、「配偶者からの暴力被害」の事例について、その目的によっては通報義務を避けてもよいことが認められたが、在留資格を回復させるためには法務大臣から特別在留許可を受けるしかないため、最終的には入管への出頭を勧めることが望ましいとされている。
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