乳等省令とは? わかりやすく解説

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にゅうとう‐しょうれい〔‐シヤウレイ〕【乳等省令】


乳等省令


「乳等省令」とは、食品衛生法に基づく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」のことです。この「乳等省令」は牛乳・乳製品およびこれらを主要原料とする食品について、その成分規格表示要領製造方法基準などについて定めたものです。
この省令第2条において、「乳」とは、生乳牛乳特別牛乳生山羊乳殺菌山羊乳生めん羊乳部分脱脂乳脱脂乳及び加工乳をいう。と定義されています。




乳及び乳製品の成分規格等に関する省令

(乳等省令 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 05:15 UTC 版)

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(にゅうおよびにゅうせいひんのせいぶんきかくとうにかんするしょうれい、昭和26年厚生省令第52号)は、食品衛生法に基づく厚生労働省令である。通称は乳等省令。1956年12月27日に公布。




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