主任無線従事者
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主任無線従事者(しゅにんむせんじゅうじしゃ)は、無線局の無線設備の操作の監督を行う者である。
注釈
出典
- ^ a b 平成元年法律第67号による電波法改正の平成2年5月1日施行
- ^ 平成2年郵政省告示第244号 電波法施行規則第34条の6第3号の規定に基づく主任無線従事者の講習を要しない無線局(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 平成2年郵政省告示第245号 電波法施行規則第34条の7第3項の規定に基づく同条第1項又は第2項によることが困難又は不合理であると認めるときの主任無線従事者の講習の期間の特例(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 令和元年政令第162号による電波法関係手数料令改正の施行
- ^ 平成2年郵政省令第15号による電波法施行規則改正の平成2年5月1日施行
- ^ 平成2年郵政省告示第308号 電波法第39条の2第1項の規定による指定講習機関(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 平成24年総務省令第56号による電波法施行規則改正の平成25年4月1日施行
- ^ 平成24年総務省令第56号による無線従事者規則改正の平成25年4月1日施行
- 1 主任無線従事者とは
- 2 主任無線従事者の概要
- 3 沿革
主任無線従事者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 07:44 UTC 版)
無線従事者でなくとも無線局の免許人又は登録人に選任された主任無線従事者の指揮監督のもと、その主任無線従事者の操作範囲内に限り無線設備の操作を行うことができる制度であり、電波法第39条第1項によりアマチュア無線局以外の無線局に適用される。 アマチュア無線のARISS(Amateur Radio on the ISS)スクールコンタクトや体験臨時局で無資格者が操作できるのは、電波法第39条の13ただし書きの「その他総務省令で定める場合」によるもので、これを受けた電波法施行規則第34条の10に基づく告示による。 ただし、電波法第39条第2項によりモールス符号による無線電信操作、その他総務省令で定める無線設備の操作には適用されない。 この制度は、無線従事者の確保が難しい免許人又は登録人が無線局の運用を維持することが出来るよう、無線従事者でないものについても主任無線従事者の指揮監督下で無線局の運用ができるようにするための措置であり、主任無線従事者になるためには、一定の業務経歴を有すると共に、主任無線従事者講習を受講しなければならない。
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