中華民国憲法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/17 06:22 UTC 版)
中華民国憲法(ちゅうかみんこくけんぽう、繁: 中華民國憲法)は、中華民国の憲法である。世界で唯一五権分立を謳った憲法である。
- ^ a b アジア憲法集(2007年)972ページ
- ^ a b c d e 後藤(2009年)89ページ
- ^ a b c d e f g h 後藤(2009年)90ページ
- ^ a b 高見澤(2010年)69ページ
- ^ a b 後藤(2009年)91ページ
- ^ a b c d e 後藤(2009年)92ページ
- ^ 遠藤(2014年)44ページ
- ^ a b 簡(2009年)77ページ
- ^ a b c d e f g 後藤(2009年)108ページ
- ^ a b c d 後藤(2009年)109ページ
- ^ 國分(2010年)9ページ
- ^ 國分(2010年)10ページ
- ^ a b c d 高見澤(2010年)50ページ
- ^ 高見澤(2010年)51ページ
- ^ a b 簡(2009年)78ページ
- ^ 簡(2009年)79ページ
- 1 中華民国憲法とは
- 2 中華民国憲法の概要
- 3 統治機構の各制度
- 4 外部リンク
中華民国憲法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 07:51 UTC 版)
まずは、台湾の憲法である「中華民国憲法」である。この憲法は、1946年12月25日に中国における国民大会において採択され、1947年1月1日に公布、同年12月25日に施行された。憲法は制定されはしたが、中国大陸においては、中国共産党と国民党の主導権争いが内乱に発展し、国民党は共産党勢力の制圧を目指して軍事活動を展開した。しかし憲法を基本法としていたのでは共産党勢力の制圧が不十分であることから、平時の国家秩序を修正して戦時体制をとる必要が生じた。そこで国民党政府は、1948年5月10日、2年間を限度として事実上憲法の諸制度を停止する「動員戡乱時期臨時条款」を公布した。一方「中華民国憲法」のほうは、国民党政府の移駐先に持ち込まれたのち、台湾で実施された。したがって、この憲法の制定過程においては、台湾の国民は、全く関与していない。本「中華民国憲法」は、前文と総則、人民の権利義務、国民大会、総統、行政、立法、司法、考試、監察、中央と地方の権限、地方制度、選挙、基本国策、憲法の施行及び改正の全14章175条から構成されている。まず「人民の権利義務」においては、各種の自由権、平等権、労働権、生存権、財産権、争訟権、各種参政権、試験を受けて公職に就く権利、教育を受ける権利等の基本的人権が定められている。「国民大会」以下の章においては、行政、立法、司法、選考と人事管理(考試)監察という五権の水平的分立、中央と地方の垂直的分権が定められている。
※この「中華民国憲法」の解説は、「台湾法」の解説の一部です。
「中華民国憲法」を含む「台湾法」の記事については、「台湾法」の概要を参照ください。
固有名詞の分類
- 中華民国憲法のページへのリンク