上告棄却判決とは? わかりやすく解説

上告棄却判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 08:43 UTC 版)

国立市主婦殺害事件」の記事における「上告棄却判決」の解説

同年11月29日上告審判決公判開かれ最高裁第二小法廷福田博裁判長)は原判決無期懲役)を支持して検察官の上告を棄却する判決(以下「福田判決」)を言い渡した。「福田判決」は、検察官の上趣意を「判例違反をいう点を含め実質量刑不当の主張であって適法上告理由当たらない。」と退けた一方被告人Oの量刑について職権により判断し死刑適用基準永山基準)を示した最高裁第二小法廷判決1983年7月8日)を引用して殺害され被害者一名事案においても、(『永山基準』にて、死刑選択すべきか判断する際に考慮すべきものとして示された)諸般情状考慮して極刑やむを得ない認められる場合があることはいうまでもない。」と指摘したその上で、「福田判決」は「極めて卑劣かつ自己中心的動機に基づく犯行で、殺害の手段・方法も非常に執拗かつ残虐な点に照らせば、被告人Oの刑事責任極めて重い。また、前科強姦致傷など)や本件強盗強姦犯行から窺える被告人Oの犯罪性(特に性犯罪への親近性)には顕著なものがある」と指摘し第一審判決死刑選択したことについて「首肯し得ないではない」と理解示した。しかしその一方で、「強盗強姦計画的犯行であったが、殺人については事前に周到に計画されたものとは言い難いまた、被告人Oが安易に被害者殺害したことは否定できないが、それまで他人殺害重大な傷害目的とした犯行はなく、その種の犯罪への傾向顕著とはいえない」と指摘し、「死刑選択すべきか判断する際に考慮すべき諸事情全般的に検討すると、被告人Oに無期懲役言い渡した原判決破棄しなければ著しく正義反するとまでは認められない」と結論づけた。 結局、「連続上告」5事件のうち、本事件を含む4事件福山事件を除く)はいずれ最高裁上告棄却結論出された。一方唯一上告が容れられた福山事件については、同年12月10日に同小法廷河合伸一裁判長)で原判決破棄・差戻判決言い渡された。

※この「上告棄却判決」の解説は、「国立市主婦殺害事件」の解説の一部です。
「上告棄却判決」を含む「国立市主婦殺害事件」の記事については、「国立市主婦殺害事件」の概要を参照ください。

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