上告裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 06:06 UTC 版)
裁判を扱うと言っても、全てを対象とするものではなく、府・州・県といった下級行政単位における裁判に不服があると上告されたものを審理する。上告されても、それを全て扱うわけでもなく、下級の官庁、上告された県や州の近隣にある別の行政区に依託し再審理させることもあった。これを「委審」という。しかし按察使自ら審理を行うことが定められているものもある。上告された案件において、原審の官僚に不正(収賄・拷問)があるとの訴えが有る場合は、自ら裁判に臨んだ。また一端「委審」した案件について、再び上告された場合も自ら審理を行わねばならない。
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