上告裁判とは? わかりやすく解説

上告裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 06:06 UTC 版)

按察使 (中国)」の記事における「上告裁判」の解説

裁判を扱うと言っても全て対象とするものではなく府・州・県といった下級行政単位における裁判不服があると上告されたものを審理する上告されても、それを全て扱うわけでもなく、下級官庁上告された県や州の近隣にある別の行政区依託し再審理させることもあった。これを「委審」という。しかし按察使自ら審理を行うことが定められているものもある。上告された案件において、原審官僚に不正(収賄拷問)があるとの訴え有る場合は、自ら裁判臨んだ。また一端「委審」した案件について、再び上告された場合も自ら審理を行わねばならない

※この「上告裁判」の解説は、「按察使 (中国)」の解説の一部です。
「上告裁判」を含む「按察使 (中国)」の記事については、「按察使 (中国)」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの按察使 (中国) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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