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きふこうい ―かうゐ 3 【寄付行為】




公益法人関連用語集

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寄附行為

寄附行為とは、財団設立目的財産寄付することであるが、財団法人組織及び運営定め根本規則又はその書面のことを寄附行為といい、一般的にはこの書面としての寄附行為のことをいう場合多く社団法人定款に当たるものである。 寄附行為は、財団法人設立ようとする単数又は複数設立者が作るが、財団法人基礎となる財産寄付者が設立者となる。財産寄付者が国、地方公共団体、その他の法人場合はその代表者又は代理人作成に当たることになる。

財団設立に当たっては、まず寄附行為を定めてから主務官庁許可を得ることになる。寄附行為に記載すべき項目については民法39条で、目的、名称、事務所資産に関する規程の5項目をあげているので、これは必要的記載事項呼ばれる

このほかに寄附行為に記載するかしないか、寄附行為の作成者の自由に任されている任意記載事項として、監事理事会事務局会計、寄附行為の変更解散残余財産処分に関する事項がある。
寄附行為の変更については、民法には特段規定がないが、寄附行為中にの手規定設けられていれば主務官庁認可得て変更は可能である。






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