「路面表示」による通行誘導
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 06:47 UTC 版)
「普通自転車専用通行帯」の記事における「「路面表示」による通行誘導」の解説
あるいは、車両通行帯に満たない路肩部分を「路面表示」により通行誘導しているものも存在する。これは見かけ上、普通自転車専用通行帯と見分けが付きにくい場合もあるが、道路標識の設置が無いこと、道路標示に「自転車専用」の文言が無い事で区別可能である。なお、後述の「自転車ナビマーク」は、見かけ上の見分けはつきやすいものである。これらはガイドラインでは「車道混在」と位置付けられている。 いずれも、縁石または柵により区画された自転車道(狭義)とは区別される。以下は、普通自転車専用通行帯またはこれに見かけ上類似する「路面表示」による通行誘導の法的扱いその他について詳述する。(煩雑となるためすべて自転車道(狭義)が設置されていない場合を前提とする) なお、オートバイを含む自動車、原動機付自転車は、車両通行帯の通則(法第20条第1項の通則)の例外(法第20条第3項)となる場合を除き通行が禁止される(通行帯違反)のは、道路標識等により明確に設置された「普通自転車専用通行帯」に限られる。「路面表示」による通行誘導については、車道部分である限り(通行区分違反とならない限り)、そのような規制は及ばない。
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