PFI
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PFI法の改正と「公共施設等運営権」の導入
改正のポイント
2011年6月に改正PFI法が公布された。この法改正によって、PFI法に「公共施設等運営権」という権利が新たに追加された。国土交通省や内閣府では、公共施設等運営権が設定されたうえで実施されるPFI事業の方式をコンセッション方式と呼んでいる。
「運営権」の設定を受けたPFI事業者は、施設の運営や維持管理を行い、利用料金を自らの収入として収受することができるようになる。PFI事業者は、日々の施設運営から、設備投資、料金徴収業務といった業務を包括的に長期間にわたって実施することができるようになることが期待されている。
公共施設等運営権が設定できる事業は、「利用料金を徴収するものに限る」とされており、主に、上下水道事業や空港事業、公営鉄道・地下鉄事業、公営住宅などでの活用が中心になるものと考えられる。なお、公共施設等運営権は既に整備が済み、運営中の事業についても適用可能である。
同方式を活用することで、民間のノウハウを活用した事業運営の効率化やサービスレベルの改善、公共部門の資金調達の必要性が減少することにより財政健全化に寄与すること、などが期待されている。
独立採算型が皆無だった日本のPFI
1999年のPFI法公布以来、日本のPFI事業は、行政がPFI事業者に建設、維持管理の報酬を支払う「サービス購入型」と呼ばれる方式が大半を占めており、インフラの利用者が事業者に報酬を直接を支払う「独立採算型」とよばれる方式は皆無に等しい状況であった。
行政がPFI事業者にサービス対価を支払う「サービス購入型」への偏重は批判を招くことも多かった。例えば、「ハコ物整備に偏重している」、「従来の公共事業を繰延べ払いにしただけではないか」といったものが挙げられる。
これまでの日本のPFI事業数のうち、独立採算型の占める比率は極めて小さい。これまで実施された事業の内訳を見ると、サービス購入型が全体の約7割を占めている一方で混合型は約24%、独立採算型は約4%にとどまっている。
- ^ "PFI". 知恵蔵. コトバンクより2022年2月3日閲覧。
- ^ 2007年10月14日付東京新聞など
- ^ 2007年10月17日付東京新聞
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- ^ “東雲合同庁舎(事後評価) - 平成28年度第9回 関東地方整備局 事業評価監視委員会”. 国土交通省関東地方整備局 (2017年1月16日). 2020年1月3日閲覧。
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- ^ “大阪第6地方合同庁舎(再評価) - 平成28年度第2回 近畿地方整備局 事業評価監視委員会”. 国土交通省近畿地方整備局 (2016年7月). 2020年1月30日閲覧。
- ^ “造幣局跡地に大型公園「防災公園」と「としまキッズパーク」7月にオープン”. NPOいけぶくろネット. (2020年2月12日) 2020年3月23日閲覧。
- ^ miyazawa_bunga(宮沢洋) (2021年4月8日). “栃木県初のPFIで梓・大成らの設計による巨大体育施設がオープン、「専兼の壁」は過去の話?”. BUNGA NET. 2021年5月16日閲覧。
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