震災手形 処理

震災手形

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/06 12:35 UTC 版)

処理

当初は、およそ2年で手形の決済がほぼ完了すると予想し、猶予期限を2年とした。しかし、前述のように、真に震災を直接の原因とする危険な手形が避けられる一方、安全・確実と見られて受け入れられた手形の中には形式上は担保も備えているが実際は投機の失敗で支払いの見込みの無い悪質な手形も含まれていた。それらの手形は期限が到来しても処理が進まず2億円を超える膨大な不良債権が残された。

やむなく1年の期限延長を2回繰り返して1927年(昭和2年)9月まで延長したもののなお処理が進まず、同年初頭、10年で償還する国債を発行して損失を処理する震災手形関係二法が提出された。この頃には、不良債権のかなりの部分が台湾銀行の所有するものであり、その要因は鈴木商店への多額の貸付の焦げ付きであるとささやかれていた。法案には台湾銀行の不良債権の実態を調べて根本的に整理するという付帯条件が付けられた。

影響

経済全般をみても、第一次世界大戦終結後の在庫の大量滞留によって引き起こされた不況がようやく改善された矢先の震災によって、必要以上の緊急輸入を行ったために再度の在庫の大量滞留が発生して復興景気の効果を相殺し、結果的に震災手形の不良債権化の要因の一つとなった。こうした中で震災手形の処理方法を巡る政争をきっかけにして1927年(昭和2年)の昭和金融恐慌が発生することになった。

参考文献

関連項目


  1. ^ 「日本銀行ノ手形割引ニ因ル損失ノ補償ニ関スル法律」
  2. ^ 「大正十四年法律第三十五号中改正法律」
  3. ^ 「大正16年」は法律中の表記で、実際には昭和2年。


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