義親
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/03 08:11 UTC 版)
義親(ぎしん)は、生物学的な親である実親(じっしん)に対して、社会的な、家族制度上の、あるいは法律上の親のことを言う。具体的には、配偶者の親、養親、親の配偶者(継親)などを言う。
- ^ a b この場合には、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認訴訟となる。そのため、嫡出否認の訴えとは異なり、訴えの利益があればいつでも提起できる。
- ^ 別居開始から9か月余りに出生した子について、婚姻関係が未だ破綻していない時期に懐胎した可能性があるとして嫡出推定が及ぶとした確定判例がある
- ^ 承認の方式は定められていないため、口頭の承認であっても照明可能であれば証拠能力を有すると考えられる。なお、子の命名や出生届の提出の事実だけをもって承認とはされない。
- ^ “民法「嫡出推定」、DNA鑑定より優先 最高裁初判断”. 日本経済新聞 (2014年7月17日). 2022年2月1日閲覧。
- ^ これらについても、義親、義父、義母と呼ぶ場合もある(ただし、舅、姑とは呼ばれない)
- ^ 血縁関係の有無に関係なく、一定の基準がある。
- ^ 実親ほか実の血族(自然血族)
- ^ 養親の多額の遺産を相続しておきながら、養親以外の親族に困窮している者があり扶養を要すると認められる場合には、権利の濫用であるとして、例外的に許可が下りない場合がありうる。
- ^ a b c d ただし、民735条(直系姻族間の婚姻の禁止)または民736条(養親子等の間の婚姻の禁止)に該当する場合は、この限りではなく、新たに婚姻はできないこととなる。これらは、離婚、離縁または死別により姻族関係が終了しまたは養子縁組が解消された後も、同様である。
- ^ a b c d e f (ただし、養子縁組をした場合はこの限りでない)
- ^ a b 継親と継子の間は、同居している限りにおいて相互に扶養義務が生ずる(「扶養」を参照)。また継親は18歳未満の継子に対し、身分犯たる監護者性交等罪、監護者わいせつ罪の主体や、児童買春・児童ポルノ処罰法違反の罪の対償供与等の相手方となりうる。これは、これらが法律上適正な親権や監護権に基づく権利行使である必要はなく、親権や監護権による監督保護と事実上同程度のものであれば足りるからである。 また連れ子同士の関係、または連れ子と実子との関係であったとしても、成年の者と18歳未満の者との間における行為の場合には、成年の者が事実上の親権や監護権を行使している場合にはこれらの罪の主体等になりうる。 なお、対償供与等のほか経済関係に乗じた18歳未満の者との行為に関しては、対償供与等のほか経済関係に乗じた周旋があれば児童買春・児童ポルノ処罰法違反の罪の成立を妨げないため、継親や連れ子、実子などの関係に限定されず第三者まで広く対象となる。
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