福祉有償運送 福祉有償運送運営協議会

福祉有償運送

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/03 02:32 UTC 版)

福祉有償運送運営協議会

福祉有償運送運営協議会は、原則として1つの市町村を単位として設置することとなっているが、地域の経済圏交通圏等の状況を踏まえて、複数の市町村で共同設置することもできる。

構成員

  1. 運営協議会を主宰する市町村長又は都道県知事その他の地方公共団体の長
  2. 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
  3. 住民又は旅客
  4. 地方運輸局
  5. 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
  6. 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に過疎地有償運送又は福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人

上記の他、運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは運営協議会に、学識経験を有する者のその他の運営協議会に必要と認められる者を構成員として加えることができる。

協議事項

福祉有償運送運営協議会において、道路運送法及び同施行規則に規定される協議事項は、下記の3項目であり、法定3事項と呼ばれる。

  1. 福祉有償運送の必要性
    道路運送法第79条の4第1項第5号
    5 申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者が、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため必要であることについて合意していないとき。
  2. 運送の区域
    道路運送法施行規則第51条の4
    法第79条の2第1項第3号の運送の区域は、地域公共交通会議又は第51条の7に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議又は運営協議会において協議により定められた市町村を単位とする区域とする。
  3. 運送対価
    道路運送法施行規則第51条の15第3項
    過疎地有償運送及び福祉有償運送に係る対価にあっては、当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会において協議が調っていること。

  1. ^ ハンドブック 2020, p. 5.
  2. ^ ハンドブック 2020, p. 4.
  3. ^ ハンドブック 2020, p. 21.
  4. ^ 秋山 1995, p. 55.
  5. ^ a b 秋山 1995, p. 59.
  6. ^ 構造改革特別区域計画 大阪府枚方市 福祉移送サービス特区”. 認定された構造改革特別区域計画. 内閣府地方創生推進事務局・首相官邸. 2022年9月23日閲覧。
  7. ^ 構造改革特別区域計画 長野県南佐久郡小海町 小海町福祉輸送特区”. 認定された構造改革特別区域計画. 内閣府地方創生推進事務局・首相官邸. 2022年9月23日閲覧。
  8. ^ 構造改革特別区域計画 徳島県勝浦郡上勝町 上勝町有償ボランティア輸送特区”. 認定された構造改革特別区域計画. 内閣府地方創生推進事務局・首相官邸. 2022年9月23日閲覧。
  9. ^ 加藤 2005, p. 4.


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