瑞宝章 授与基準

瑞宝章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/08 13:23 UTC 版)

授与基準

  • 「勲章制定ノ件」(明治8年太政官布告第54号)によれば、瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章、及び瑞宝単光章は「国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者」に授与される。
  • 閣議決定により定められた「勲章の授与基準」[2]によれば、瑞宝章は、「国及び地方公共団体の公務又は次の各号に掲げる公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者を表彰する場合に授与する」とされている。同規定中の「次の各号」とは、以下の通り。
    1. 学校において教育又は研究に直接携わる業務
    2. 各種施設において社会福祉に直接携わる業務
    3. 医療又は保健指導に直接携わる業務
    4. 調停委員、保護司、民生委員など国又は地方公共団体から委嘱される業務
    5. 著しく危険性の高い業務
    6. 精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境における業務
    7. 前各号に掲げるもののほか、人目に付きにくい分野における業務
  • 授与する勲章は、その者の果たした職務の複雑度、困難度、責任の程度等について評価を行い、特に重要と認められる職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝重光章以上、重要と認められる職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝小綬章以上、その他の職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝単光章以上とする。
  • 瑞宝章の授与は、形式的な職務歴により等しく行うものではなく、他の模範となる成績を挙げた者に対象を限り行うものとする。
  • 一般行政事務に長年従事し成績を挙げた者のうち次の各号に掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号に掲げるものを標準とし、その他の者に対してはこれらの者との均衡を考慮して相当と認められる勲章を授与するものとする。なお、その者の功労全体を総合的に評価して、より上位の勲章の授与を検討することができるものとする。
    • ア 事務次官の職を務めた者 瑞宝重光章
    • イ 内部部局の長の職を務めた者 瑞宝中綬章
    • ウ 本府省の課長の職を務めた者 瑞宝小綬章
  • 一般行政事務以外の国又は地方公共団体の公務等に長年従事し成績を挙げた者に対しては、前号に準じて相当と認められる勲章を授与するものとする。
  • 勲章の授与に必要とされる職務従事期間は、その職務の重要度等を考慮し、適正に調整するものとする。

  1. ^ 1895年(明治28年)、西園寺公望が授与された物。国立公文書館所蔵(請求番号:寄贈02112100)。
  2. ^ a b 勲章の授与基準 (PDF) (平成15年(2003年)5月20日閣議決定)、内閣府
  3. ^ 勲章および褒章の英訳名”. 内閣府. 2019年11月3日閲覧。
  4. ^ a b 写真の蝶型略綬は大正10年4月26日閣令第4号による改定前のもの。
  5. ^ a b 栄典制度の概要. p.6 内閣府
  6. ^ 栄典制度の概要. p.5、p.10、p.11 内閣府





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