法の不遡及 参考文献

法の不遡及

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/04 00:49 UTC 版)

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注釈

  1. ^ マグナ・カルタ第39条
    Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre.
    いずれの自由人も、同輩による適法の審判又は国法によるのでなければ、逮捕、収監、押収、追放他一切の侵害を受けることはなく、我々は、それを及ぼすこともない。
  2. ^ 第2条 法律ニ正條ナキ者ハ何等ノ所爲ト雖モ之ヲ罰スルコトヲ得ス
  3. ^ このほか大日本帝国憲法(明治23年)第23条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
  4. ^ 国際法上の犯罪を国家に帰属させるのではなく個人に帰属させるという原則。「国際法上の犯罪は人により行われるものであり、抽象的な存在によって行われるものではない。したがって、当該犯罪を行った個人を処罰することによってのみ、国際法上の犯罪規定は履行されうる」Office of United States of Counsel for Prosecution of Axis Criminality,Nazi Conspiracy and Aggression. Opinion and Judgement(1947),P.53。直接の引用は木原正樹 (2008-09). “個人の処罰と国家責任の賦課による「ジェノサイド罪」規定の履行” (PDF). 神戸学院法学、第38巻1号. http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/38-1/38-1-06.pdf. 
  5. ^ アメリカ軍の管轄裁判所であり3人の判事はすべてアメリカ人であった

出典

  1. ^ a b c d e 田島信威 立法技術入門講座2「法令の仕組みと作り方」、ぎょうせい、1988年、425頁
  2. ^ a b c d 田島信威「法令入門」第3版、法学書院、2008年、85頁
  3. ^ a b c d e f 田島信威「法令入門」第3版、法学書院、2008年、86頁
  4. ^ 田島信威「法令入門」第3版、法学書院、2008年、87頁
  5. ^ 小梁吉章 2015.
  6. ^ 小寺初世子 1982, p. 12.
  7. ^ “時効廃止は「合憲」=18年前強殺で無期確定へ-最高裁”. 時事ドットコム (時事通信社). (2015年12月3日). http://www.jiji.com/jc/zc?k=201512/2015120300694 2015年12月30日閲覧。 
  8. ^ 全斗煥、5・18真相究明法で再び処罰が可能”. japan.hani.co.kr. 2019年5月9日閲覧。
  9. ^ 香港「国家安全法」巡り不遡及の原則に言及-中国国務院幹部”. www.bloomberg.co.jp. www.bloomberg.co.jp. 2020年10月26日閲覧。
  10. ^ 周庭氏逮捕「法の支配」からあまりに乖離する訳”. toyokeizai.net. toyokeizai.net. 2020年10月26日閲覧。
  11. ^ 昨年8月に日本経済新聞に掲載された意見広告について聴取を受けたことを明らかにした。”. www.asahi.com. 朝日新聞デジタル. 2020年10月26日閲覧。
  12. ^ 多谷千香子. 戦争犯罪と法. 岩波書店. ISBN 4000236660 
  13. ^ 本田稔「ナチスの法律家とその過去の克服--1947年ニュルンベルク法律家裁判の意義」(PDF)『立命館法學』2009年5・6、立命館大学、2009年、2219-2255(p.19-22)、ISSN 04831330NAID 110007632730 
  14. ^ 石田清史「近代日本に於る参審の伝統:裁判員制度を契機として」(PDF)『苫小牧駒澤大学紀要』第14号、苫小牧駒澤大学、2005年11月、45-75頁、CRID 1520290882736193920ISSN 13494309 
  15. ^ 石田清史「近代日本に於る参審の伝統--裁判員制度を契機として」(PDF)『苫小牧駒澤大学紀要』第14号、苫小牧駒澤大学、2005年11月、45-75(p.61-63)、ISSN 13494309NAID 40007162999“国立国会図書館インターネット資料収集保存事業” 
  16. ^ カンボジアスタディツアー報告書(完成版)” (PDF). cdr.c.u-tokyo.ac.jp. p. 14. 2019年5月9日閲覧。


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