歯科衛生士法 歯科衛生士法の概要

歯科衛生士法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 15:35 UTC 版)

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歯科衛生士法

日本の法令
通称・略称 DH法
法令番号 昭和23年法律第204号
種類 医事法
効力 現行法
主な内容 歯科衛生士の資格を法定
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概要

  • 法令番号…昭和23年法律第204号
  • 公布…1948年(昭和23年)7月30日
  • 施行…1948年(昭和23年)10月27日

歯科衛生士の資格を定め、もつて歯科疾患の予防及び口くう衛生の向上を図ることを目的としている(第1条)

「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。(第2条)
一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。
二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。

上記のほか、歯科衛生士は、歯科診療の補助、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。(第2条第2項及び第3項)

歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。(第3条)

欠格条項(第4条、第7条)、歯科衛生士名簿(第5条、第6条) を備え、免許に関する事項を登録する。

歯科衛生士の免許を取り消し、業務の停止(第8条)

指定登録機関による歯科衛生士の登録(第8条の2~第8条の18)

免許の申請、歯科衛生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項の、厚生労働省令への委任(第9条)。

試験(第10条~第12条の9)

歯科衛生士の業務(第13条~第13条の7)

罰則(第14条~第21条)

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