最低賃金法
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最低賃金法(さいていちんぎんほう、昭和34年法律第137号)は、最低賃金制度等について定める日本の法律である。
注釈
- ^ 現行の労働基準法第28条は、「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。」と定める。
- ^ 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者については、労働基準法上の「労働時間」という概念はないので、その者の賃金を健康管理時間で除して、時給に相当する額を求める。
出典
- ^ 第31回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号 昭和34年2月19日
- ^ 第31回国会 衆議院 本会議 第19号 昭和34年2月26日
- ^ 資料労働運動史 労働省
- ^ a b c 日本の最低賃金制度の歴史と課題 社会運動ユニオニズム研究会 2016.4.27 木住野徹
- ^ 昭和43年法律第90号(最低賃金法の一部を改正する法律)
- ^ 平成19年法律第129号(最低賃金法の一部を改正する法律)
- ^ 中央最低賃金審議会, 厚生労働省 (18 June 2014). 資料一覧 参考資料1 改正最低賃金法の運用状況について (PDF). 第1回目安制度のあり方に関する全員協議会.
- ^ 令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)厚生労働省
- ^ a b 『叛骨の宰相 岸信介』 KADOKAWA、2014年1月20日、ISBN 978-4-04-600141-2、北康利
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