担保物権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/14 09:59 UTC 版)
担保物権の種類
民法上の担保物権(典型担保)
民法典の定める物的担保は典型担保と呼ばれる(なお、特別法の定める質権、抵当権、留置権及び先取特権も、典型担保として扱われる)。
民法上の担保物権には、留置権・先取特権・質権・抵当権の四種がある。このうち、法律に定められた要件を満たせば当事者の契約を待たずに生ずる留置権・先取特権は法定担保物権、当事者の契約によって生ずる質権、抵当権は約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)と呼ばれる。
非典型担保
典型担保の反対概念として非典型担保(変則担保ともいう)があり、民法典に定められていない担保である[注 2]。非典型担保は、もともと権利移転に関する法原則に信用事由などの条件などを付すことで実質的に担保としての機能を果たすように設計されたものである。一部はその後、根拠法を有するに至っている。
非典型担保が発生した理由としては、次のような要因がある。
- 民法が質権に代理占有を禁じたため(345条)。
- 典型担保の設定・実行には手間がかかるため。
- 動産には、抵当権における登記のような公示方法がないため。ただし、今日では動産譲渡登記によって可能になっている。
- 後に仮登記担保法として結実する代物弁済予約について、清算義務が判例法上認められるまでは、例えば、300万円の貸金の担保として、3,000万円の自宅を譲渡担保に供するなど、債務者の困窮につけ込み、債権者が被担保債権より高額な担保を、所有権移転の方式により取得するといううまみがあったため。
非典型担保には以下のようなものがある。このうち、譲渡担保については一種の担保物権として理解する学説も有力であるが、判例上は(担保を目的として移転されたために一定の制約に服する)所有権であるとされている。
- 債権者が債権を担保するため第三債務者に対して債権者から債権の受領を委任してもらい第三債務者から直接に弁済を受領し、弁済にあてること。
担保物権と同じ種類の言葉
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