外部監査制度 個別外部監査契約に基づく監査

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外部監査制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)

個別外部監査契約に基づく監査

75条第1項(選挙有権者の50分の1以上の署名をもつて行われる監査請求)の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、地方自治法第75条第1項の請求をする場合において、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた地方自治法第75条第1項の請求については、同法第75条第2項から第4項までの規定は適用しない。(b:252条の39第1項、第2項)

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令の定めるところにより、請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。なお、監査委員の意見の決定については合議によるものとする。(252条の39第3項、第4項、第7項)

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合においては、当該普通地方公共団体の長は、政令の定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。 なお、個別外部監査契約を締結する場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 なお、監査委員の意見の決定については、監査委員の合議によるものとする。(252条の39第5項、第6項、第7項)

個別外部監査契約

252条の39第5項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。普通地方公共団体の長は、個別外部監査契約を締結したときは、次の第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。(252条の39第8項、第9項)

  • 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項
  • 個別外部監査契約の期間
  • 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
  • 前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

包括外部監査対象団体の長が、個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、252条の39第6項の規定は、適用しない。この場合においては、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。この規定により個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。また、個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会選挙管理委員会人事委員会若しくは公平委員会公安委員会労働委員会農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。なお、監査委員は、の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付し、かつ、公表しなければならない。(252条の39第10項-第13項)

地方自治法第98条第2項の規定による監査の特例

98条第2項(議会からの個別外部監査の請求)の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。なお、議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。(252条の40第1項、第3項)

個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。(252条の40第第5項)

地方自治法第199条第6項の規定による監査の特例

199条第6項(長からの個別外部監査の要求)の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。なお、この規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた長からの個別外部監査の要求(地方自治法第199条第6項)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。(252条の41第1項、第2項)

長からの個別外部監査の要求(199条第6項)があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。(252条の41第3項)

地方自治法第199条第7項の規定による監査の特例

普通地方公共団体が199条第7項(財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求)に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての199条第7項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。なお、この規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。(252条の42第1項、第2項)

地方自治法第199条第7項による財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 (252条の42第3項)

個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、199条第7項による財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。(252条の42第5項)

住民監査請求等の特例

242条第1項の請求(住民監査請求に係る個別外部監査の請求)に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。なお、監査委員は、この規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた242条第1項による住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。(252条の43第1項、第2項)

個別外部監査人は、252条の43第5項において読み替えて適用する地方自治法第242条第6項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。なお、この規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。(252条の43第7項、第8項)

242条第1項による住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない242条第1項の請求であつたものとみなす。この場合においては、監査委員は、同条第4項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。




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