地方出入国在留管理局 職員

地方出入国在留管理局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/19 05:24 UTC 版)

職員

  • 幹部である本支局長・次長・審査監理官には入国審査官が、警備監理官には入国警備官(警備監)が、それぞれ充てられる。
  • 総務・人事・経理・登録等に関する課等においては、課長・課長補佐(相当職含む。)・係長には法務事務官が、係員には原則として入国審査官が充てられる。
  • 審査・実態調査・審判・鑑識等に関する部門においては、首席審査官(課長相当職)以下ほぼ全員が入国審査官により占められる(勤務年数の短い職員は法務事務官)。
  • 警備・違反調査・処遇・執行等に関する部門においては、首席入国警備官(課長相当職)以下ほぼ全員が入国警備官により占められる。
  • 出張所など人員が限られた官署にあっては、これらの原則を踏まえつつ、場合により併任発令による兼務も行われる。
  • その他、他官庁と同様にいわゆる非正規雇用職員(事務補佐員など)も適宜配置される。

本局及び支局一覧

※本局名のカッコ内は管轄都道府県。

  1. 出張所はおおむね県庁所在地や大きな港・空港の所在地に配置。詳細は各本局・支局の記事を参照。
  2. 各種手続・申請は原則として居住地を管轄する地方入管局の官署で行う。支局の管轄内に居住する者は本局への申請等も可能であるが、その逆(支局管轄外で本局管轄内の者による支局への申請等)はできない。
  3. 支局・出張所のうち名称に「空港」のあるものは原則として在留審査は取り扱わない。
  4. 高松本局のみ、在留申請・手続窓口を浜ノ町分庁舎へ分離している。東京本局においても、在留者の所属機関等が届出を行う場合には四谷分庁舎の受理窓口を利用できる。
  5. 一部の申請・手続については省令等で取扱庁が(大規模官署に)限定されている場合があり、全ての申請が出張所を含む全官署で可能という訳ではない。

出入国管理・不法入国警備業務

密入国対策強化のため、2007年(平成19年)から日本でも空港や港湾での旅客入国審査に指紋照合による生体認証が導入され、効果を挙げている[7][8]

これに伴い、密入国のルートが、人気が少なく目立ちにくい海岸や、審査体制の緩い地方の港湾の貨物埠頭などに移行することが懸念された[7][8]。対策として、海岸や港湾での不法入国取締強化のための専任組織を設けることとなり、2009年(平成21年)10月1日付で東京入国管理局新潟出張所に北日本機動班が、福岡入国管理局本局に西日本機動班がそれぞれ設置された[9]。これら機動班では、専任の入国警備官により重点警戒区域の海岸の移動監視や入港船舶への臨船検査などを行い、密入国者の摘発に努めている[8][9]。この取り組みは一定の効果が発揮されたことから、その後他の地域でも機動班の設置が行われることとなり、2012年4月1日付で東京入国管理局千葉出張所に東京湾岸千葉機動班、東京入国管理局横浜支局に東京湾岸横浜機動班が、同年10月1日付で大阪入国管理局神戸支局に神戸機動班がそれぞれ設置された[10][11]


  1. ^ 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案の理由
  2. ^ 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年12月14日法律第102号)による法務省設置法の改正
  3. ^ 法務省組織令の一部を改正する政令(平成31年3月29日政令第81号)による法務省組織令の改正
  4. ^ 出入国の管理に関する政令第4条第2項
  5. ^ 地方出入国在留管理局組織規則第20条第2項
  6. ^ 組織・機構
  7. ^ a b 2013年6月10日付日本経済新聞夕刊掲載記事 『新時代の入国管理(5) 海の守りに回帰』
  8. ^ a b c 2009年11月23日付共同通信配信記事 『生体認証避け、海岸から密入国 対馬などで対策を強化』
  9. ^ a b 2009年10月20日付長崎新聞掲載記事 『福岡入管が対馬で「機動班」出動式 外国人の不法入国取り締まり強化』
  10. ^ 法務省入国管理局 『出入国管理(平成25年版)』 p.108
  11. ^ 法務省入国管理局 『出入国管理(平成25年版)資料編』 pp.128-129


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