古代日本の地方官制 その他の施策

古代日本の地方官制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/03 13:51 UTC 版)

その他の施策

737年(天平9)陸奥(むつ)と出羽(でわ)とを結ぶ道が開かれた。東北に対する施策。

国分寺(僧寺・尼寺)は国家鎮護のために、また、国家平和を願って全国の令制国に建てられた。

一宮制度も国衙の在地支配のために、さらに、一宮が在地を代表する神として、民衆にも最も崇敬される神として位置づけられた。

惣社総社は、在地支配のための政治的意味合いの強いものである。

戸籍制度・地方行政組織関連の年表

  • 689年(持統4)飛鳥浄御原令、諸司に令一部二十二巻をわかつ。
  • 670年(天智9)全国的に戸籍(庚午年籍)を造る。
  • 690年(持統4)戸令により戸籍(庚寅年籍)を造る。
  • 702年(大宝2)大宝律令を諸国に領下する。
  • 703年(大宝3)庚午年籍を戸籍の原簿とする。
  • 715年(霊亀元)里を郷に改め、郷を2・3の里に分ける。
  • 718年(養老2)養老律令を選定する。
  • 723年(養老7)墾田開発のため、三世一身法(さんぜいっしんのほう)を施行する。11月奴卑口分田の班給を12歳以上とする。

関連項目


  1. ^ 『コンパクト版日本地名事典』、吉田茂樹著、新人物往来社、1991年





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