2014年(平成26年)度特許法改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 19:39 UTC 版)
「特許法」の記事における「2014年(平成26年)度特許法改正」の解説
特許異議申立ての復活平成15年改正前と比較した主な相違点に、審理方式が書面審理に限定されたこと、訂正の請求があったときの異議申立人への意見書提出機会の付与、訂正の請求の範囲・決定の確定の範囲の規定の導入がある。 特許無効審判を請求できる者は利害関係者(特定の無効理由ではさらに制限される)に戻された。 救済措置の拡大
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