1791年憲法の冒頭に置かれた1789年人権宣言第4条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 12:37 UTC 版)
「自由権」の記事における「1791年憲法の冒頭に置かれた1789年人権宣言第4条」の解説
自由とは、他を害しない一切のことをなしうる能力をいう。各人の自然権の行使は、社会の他の成員のおなじ権利の享有を確保すること以外に限界をもたない。この限界は法律によってのみ定められる。
※この「1791年憲法の冒頭に置かれた1789年人権宣言第4条」の解説は、「自由権」の解説の一部です。
「1791年憲法の冒頭に置かれた1789年人権宣言第4条」を含む「自由権」の記事については、「自由権」の概要を参照ください。
- 1791年憲法の冒頭に置かれた1789年人権宣言第4条のページへのリンク