1673年法とは? わかりやすく解説

1673年法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/05 14:15 UTC 版)

審査法」の記事における「1673年法」の解説

この法律1673年審査法引き続くのである (25 Car. II. c. 2) (全名は"An act for preventing dangers which may happen from popish recusants"である)。この法律文武問わずすべての公職者に対して国王至上対す忠誠誓い、全実体変化反対すると署名し就任後三か月以内聖餐与ることを強制した。1673年法の誓言は: "I, N, do declare that I do believe that there is not any transubstantiation in the sacrament of the Lord's Supper, or in the elements of the bread and wine, at or after the consecration thereof by any person whatsoever."

※この「1673年法」の解説は、「審査法」の解説の一部です。
「1673年法」を含む「審査法」の記事については、「審査法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「1673年法」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「1673年法」の関連用語

1673年法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



1673年法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの審査法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS