高度回遊性魚類資源
排他的経済水域の内外を問わず広く回遊する魚類。国連海洋法条約においては、この資源の回遊域に当たる沿岸国と漁獲を行う国がすべて参加する国際機関によって保存管理すべきとしている。Highly Migratory Fish Stocksの訳。かつお、まぐろ、かじきなどが国連海洋法条約付属書Ⅰに列記されている。高度回遊性魚類資源と同じ種類の言葉
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