香典の所有権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 16:19 UTC 版)
香典は、被相続人の葬儀に関連する出費に充当する事を主たる目的として、葬儀の主宰者(喪主)になされた贈与の性質を有す金員であって遺産には属さないと解される(東京家裁昭和44年5月10日 判例タイムズ248号311項) 葬儀代は祭祀継承者(喪主)が負担する。一方、葬儀代を差し引いて残った香典は喪主の財産となる。
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