非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 16:18 UTC 版)
「遺伝子組み換え作物」の記事における「非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品」の解説
上記の8つの遺伝子組換え農産物においては、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品であれば、遺伝子組換えに関する表示義務はない。ただし、任意で「遺伝子組換えでない」旨の不使用表示をすることができる。ただし、「遺伝子組換えでない」旨の不使用表示場合は、「基準」及び「食品衛生法施行規則」に従う義務が生じる。不使用表示の場合、生産から食品の製造までの全段階で、遺伝子組換え作物が混入しないよう施設の洗浄や機器の専用化など分別生産流通管理を適切に行っていれば、5%以下の遺伝子組換え作物の意図せざる混入が許されている。
※この「非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品」の解説は、「遺伝子組み換え作物」の解説の一部です。
「非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品」を含む「遺伝子組み換え作物」の記事については、「遺伝子組み換え作物」の概要を参照ください。
- 非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品のページへのリンク