障害者のハローワーク利用についてとは? わかりやすく解説

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障害者のハローワーク利用について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:19 UTC 版)

公共職業安定所」の記事における「障害者のハローワーク利用について」の解説

障害者ハローワーク利用する場合、週20時間上の就労が可能である旨を記載した主治医意見書提出することが必要である(就労継続支援B型事業所1日最大4時間以上×週5回=週20時間上の作業時間設定しているのは、ハローワーク利用が相当かどうか見極めるためという意味もある)。意見書提出から2年後更新する必要がある

※この「障害者のハローワーク利用について」の解説は、「公共職業安定所」の解説の一部です。
「障害者のハローワーク利用について」を含む「公共職業安定所」の記事については、「公共職業安定所」の概要を参照ください。

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