障害者のハローワーク利用について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:19 UTC 版)
「公共職業安定所」の記事における「障害者のハローワーク利用について」の解説
障害者がハローワークを利用する場合、週20時間以上の就労が可能である旨を記載した主治医の意見書を提出することが必要である(就労継続支援B型事業所が1日で最大4時間以上×週5回=週20時間以上の作業時間を設定しているのは、ハローワーク利用が相当かどうかを見極めるためという意味もある)。意見書は提出から2年後に更新する必要がある。
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