録音権とは? わかりやすく解説

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録音権

複製権一つで(第21条、第96条、第98条、第100条の2)、実演家場合については、複製形態鑑み著作権法上も録音権(第91条)と定めてあります録音とは、音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいい(第2条第1項第13号)、影像連続的に物に固定する録画とは区別されます(第2条第1項第14号)。




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