郵便物に関連する罰則とは? わかりやすく解説

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郵便物に関連する罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 18:46 UTC 版)

郵便物」の記事における「郵便物に関連する罰則」の解説

日本の法規では、日本郵便株式会社郵便業務従事する職員は、配達しないなどの遅延させたときは、これを「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金処する。」とされている。また「故意開き、き損し隠匿し放棄し、又は受取人でない者に交付した者」は、これを「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金処する。」とされている。 また切手偽造した者は、「10年以下の懲役処する。」とされ、またこれらの予備未遂処罰されることになっている

※この「郵便物に関連する罰則」の解説は、「郵便物」の解説の一部です。
「郵便物に関連する罰則」を含む「郵便物」の記事については、「郵便物」の概要を参照ください。

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