郵便物に関連する罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 18:46 UTC 版)
日本の法規では、日本郵便株式会社の郵便の業務に従事する職員は、配達しないなどの遅延させたときは、これを「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とされている。また「故意に開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者」は、これを「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされている。 また切手を偽造した者は、「10年以下の懲役に処する。」とされ、またこれらの予備未遂も処罰されることになっている。
※この「郵便物に関連する罰則」の解説は、「郵便物」の解説の一部です。
「郵便物に関連する罰則」を含む「郵便物」の記事については、「郵便物」の概要を参照ください。
- 郵便物に関連する罰則のページへのリンク