道路交通法第七十五条の十一とは? わかりやすく解説

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道路交通法(故障等の場合の措置)第七十五条の十一

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/01 23:23 UTC 版)

停止表示灯」の記事における「道路交通法故障等の場合措置第七十五条十一」の解説

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接す加速車線減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)またはこれらに接す路肩若しくは路側帯において当該自動車運転することができなくなつたときは、政令定めところにより、当該自動車故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない

※この「道路交通法(故障等の場合の措置)第七十五条の十一」の解説は、「停止表示灯」の解説の一部です。
「道路交通法(故障等の場合の措置)第七十五条の十一」を含む「停止表示灯」の記事については、「停止表示灯」の概要を参照ください。

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