道路交通法(故障等の場合の措置)第七十五条の十一
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/01 23:23 UTC 版)
「停止表示灯」の記事における「道路交通法(故障等の場合の措置)第七十五条の十一」の解説
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)またはこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
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