コベナンツ
(財務制限条項 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/17 06:43 UTC 版)
![]() |
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
|
コベナンツ(Covenants)とは、日本では一般的に金融取引における契約上の特約事項を指す。特に財務制限条項(Financial Covenants)を指すことが多い。
シンジケートローン等の大規模な融資やコミットメントラインローン等で、資金の借り手に対し、財務制限条項として、担保提供制限条項や純資産・利益の水準を一定以上に保つことを契約維持の条件とする条項を設定することが多い。財務制限条項の他に、情報報告条項(Reporting Covenants)を設定することもある[1][2][3]。
コベナンツの例
日本ローン債権市場協会のコミットメントライン契約書には、純資産を一定金額以上に維持することを求める条項、経常損失を計上しないことを求める条項などが盛り込まれている[4]。
日本証券業協会は、社債の発行に関して基本的に付与すべきコベナンツとして、チェンジオブコントロール条項と情報報告条項を挙げている[5]。
コベナンツに関する法制度
上場企業等の有価証券報告書提出会社は、2025年4月から、企業内容等の開示に関する内閣府令により、財務制限条項が付された融資契約の状況を有価証券報告書に記載することが義務付けられた[6]。
脚注
- ^ 中村亮介・河内山拓磨 (2013). “日本企業における財務制限条項の実態と役割”. 會計 (森山書店) 184 (5): 101-113.
- ^ 中村亮介・河内山拓磨 (2015). “日米比較からみる財務制限条項の現状と課題”. 企業会計 (中央経済社) 67 (6): 61-67.
- ^ 本田朋史 (2021). “コミットラインメント契約の決定要因”. 金融経済研究 (日本金融学会) (43): 28-51.
- ^ 『コミットメントライン契約書』日本ローン債権市場協会。
- ^ 『社債市場の活性化に向けたインフラ整備に関するワーキング・グループ報告書』日本証券業協会、2024年。
- ^ “「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について”. 金融庁 (2023年6月30日). 2025年3月24日閲覧。
関連項目
- 財務制限条項のページへのリンク