読み方:ようかんりさいけん
金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。要注意先に区分された融資先に対する債権のうち、元金や利息の支払いが3か月以上延滞しているものや、債務者の再建・支援を図るため貸出条件が緩和されているものをいう。→要注意先債権
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