裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律の意味・解説 

裁判官分限法

(裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/03 14:43 UTC 版)

裁判官分限法

日本の法令
法令番号 昭和22年法律第127号
種類 司法
効力 現行法
成立 1947年10月21日
公布 1947年10月29日
施行 1947年10月29日
所管 法務省
主な内容 裁判官の免官と懲戒のための法律
関連法令 民事訴訟法
制定時題名 裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律
条文リンク 裁判官分限法 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続について規定している日本法律1947年(昭和22年)10月29日に公布された。

沿革

制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の裁判所職員(裁判所事務官など)の懲戒手続についても定めていたが、昭和24年法律第177号によって現行の法律名に改正されるとともに第14条が削除された。現在、裁判官以外の裁判所職員の懲戒については、裁判所職員臨時措置法の規定により、国家公務員法の規定が適用されている。

また、第2条が定める過料の限度額は昭和22年の制定以来1万円のままである。この1万円という額は、制定当時の判事の報酬月額に相当する[1]

構成

  • 第1条(免官)
  • 第2条(懲戒
    • 裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
  • 第3条(裁判権)
  • 第4条(合議体
  • 第5条(管轄)
  • 第6条 (事件の開始)
  • 第7条 (裁判)
  • 第8条 (抗告)
  • 第9条 (手続の費用)
  • 第10条 (手続の中止)
  • 第11条 (裁判手続)
    • 分限事件の裁判手続は、この法律に特別の定のあるものを除いて、最高裁判所の定めるところによる[2]
  • 第12条 (裁判の通知)
  • 第13条 (過料の裁判の執行)

脚注

  1. ^ 裁判官の報酬等に関する法律による昭和23年の判事5号の報酬月額がちょうど1万円である。
  2. ^ 本条の規定に基づき「裁判官の分限事件手続規則」(昭和23年6月7日最高裁判所規則第6号)が定められている。

関連項目

外部リンク





英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」の関連用語

裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの裁判官分限法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS